勤務先だった産婦人科の資金を着服したとして、兵庫県加古川市の団体職員の男が、業務上横領の疑いで逮捕されました。
今回はこの事件について、犯行の動機や、この罪の刑罰など調べてみました。
事件の詳細
業務上横領の疑いで逮捕されたのは、兵庫県加古川市加古川町粟津の団体職員、大崎敦紀容疑者(60)です。
大崎容疑者は平成28年1月~29年8月までの間、勤務していた兵庫県高砂市の「大森産婦人科医院」で、架空の職務手当など月50万円を自分の給与に水増しし、20カ月間、合計で約1千万円を着服した疑いがもたれています。
大崎容疑者は平成16年から経理を担当する事務長を務めていましたが、29年8月に退職していました。
年金事務所からの知らせで事務長の給与が高額になっていることが発覚し、事務長は病院の調査に一度は着服を認めていたということです。
しかしその後、事務長と連絡が取れなくなり、不審に思った病院が29年12月に警察に相談し、発覚しました。
大崎容疑者は調べに対し「正規の給与だった」と容疑を否認しているということです。
大崎敦紀容疑者もプロフィール
名前:大崎敦紀
年齢:60歳
職業:団体職員
住所:兵庫県加古川市加古川町粟津
大崎容疑者の顔画像
大崎容疑者の顔画像については、情報が入り次第更新していきます。
犯行の動機
今回の犯行について、現在詳しい動機はわかっていません。
さらに大崎容疑者は、「正規の給与だった」と容疑を否認しているということです。
水増ししている時点で正当な給与ではなくなっているように思いますが、自分の給与に不満があったということでしょうか。
通常の給与に50万もの手当が上乗せされていたら、誰だって不審に思うのは当たり前ですよね。
分割して給与に上乗せしていたことで、事の発覚を防ごうとしていたということでしょう。
犯行現場
今回の犯行が行われていたのは、大崎容疑者の元勤務先でもある兵庫県高砂市の「大森産婦人科医院」です。
住所:
業務上横領の刑罰
業務上横領罪は、業務として他人の物を預かっている人が、その物を横領したときに成立する犯罪です。
例えば、集金を行った人が集金した現金を自分のものとして使った場合や、会社の経理担当者が会社のお金を自分の口座に移したりした場合に、業務上横領が適用されます。
業務上横領罪の刑罰には罰金刑はなく、「10年以下の懲役刑」となっています。
終わりに
会計担当者はお金を管理している立場なだけに、こういった犯罪に一番近しい人物になりえるといったところでしょうか。
こういった事件があると、自分の会社は大丈夫だろうかと疑念を抱いてしまいます。
やはりお金の管理は、信頼の置ける人物に任せなければいけないということでしょうね。