母親の遺体をマンション一室の自宅に放置したとして埼玉県警川口署は24日、埼玉県川口市の無職の男を、死体遺棄の疑いで逮捕しました。
今夏はこの事件について、犯行の動機や経緯について調べてみました。
事件の詳細
死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、埼玉県川口市領家の無職、古泉貴容疑者(52)です。
古泉容疑者は今月中旬ごろ、自宅マンションの部屋に同居していた母親・滝江さん(80)の遺体を放置したとして死体遺棄の疑いがもたれています。
23日午後、安否確認しようとしたマンションの管理会社から「高齢女性の家の玄関が施錠されている」「部屋から異臭がする」という通報があり部屋を調べたところ、滝江さんが布団の上で死亡していたということです。
部屋には古泉容疑者の45歳の弟もいましたが、意識がもうろうとした状態で衰弱していたため、病院に運ばれて治療を受けているということです。
古泉容疑者は調べに対し容疑を認め、「以前から母親の調子が悪く、気がついたら動かなくなっていた。自分たちも食事を取れず、葬儀やいろいろな手続きをする金もないので放置してしまった」と供述しているということです。
古泉貴容疑者のプロフィール
名前:古泉貴
年齢:52歳
職業:無職
住所:埼玉県川口市領家
古泉容疑者の顔画像
古泉容疑者の顔画像については、情報が入り次第更新していきます。
犯行の動機
今回の犯行について古泉容疑者は「以前から母親の調子が悪く、気がついたら動かなくなっていた。自分たちも食事を取れず、葬儀やいろいろな手続きをするお金もないので放置してしまった」と供述しているということで、仕方なく放置してしまったということでしょう。
古泉容疑者の弟も衰弱していたということですから、よっぽど食べていなかったのでしょうね。
どうすることもできなかったということでしょう。
犯行現場
今回の犯行が発生した場所は、古泉容疑者の自宅マンションということで、以下の辺りになります。
報道の映像から、市営か県営の住宅にも見えますが、詳細は定かでありません。
死体遺棄の刑罰
死体遺棄罪の条文は以下の通りです。
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」
葬祭に関する社会の秩序を維持するために、死体を移動して放置したり、葬式をするべき責任のある者が葬式をせずに放置することによって成立する犯罪をいいます(刑法 190) 。
この罪は、身内など葬祭義務者については死体を放置するという行為によって成立しますが、それ以外の者(葬祭事業者)の場合には死体の場所的移転という行為があった場合に適用されます。
したがって、殺人犯が現場に死体を放置して立去るだけではこの罪は成立しないということです。
死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得する罪で,刑は3年以下の懲役(刑法190条)。墳墓を発掘してこのような行為をした者は3月以上5年以下の懲役(刑法191条)。遺棄とは,一般には他の場所に移すことを要するが,埋葬義務者が死体を放置すれば遺棄になる。
終わりに
お金がなかったとはいえ、自分の親の遺体をそのまま放置しなくてはならない心情はどんな気持ちだったのでしょう。
今回発見されたことできちんと供養して、遺体を放置してしまった罪も悔い改めていただきたいですね。