東京都渋谷区にある明治神宮で昨年11月、敷地内の倉庫に放火したとして、目黒区の会社員の男が、非現住建造物等放火と建造物侵入容疑で逮捕されました。
なぜこのような犯行を行ったのでしょうか。犯行の動機など調べてみました。
目次
事件の詳細
非現住建造物等放火と建造物侵入容疑で逮捕されたのは、東京都目黒区中町の会社員、関剛容疑者(45)です。
関容疑者は昨年11月18日午前6時40分ごろ、明治神宮の敷地内にある2階建てのプレハブ倉庫に侵入し、倉庫内にあったちょうちんや垂れ幕などに火をつけて倉庫を全焼させた疑いがもたれています。
防犯カメラの画像などから関容疑者が関与していた可能性があると判明しました。
事件当時関容疑者は、明治神宮の朝の開門後間もなく境内に入っていたということです。
その際、倉庫に施錠はされていませんでした。
関容疑者は調べに対し「ライターで火をつけた」と容疑を認めており、警察が動機を調べています。
なお、建物などへの損害額は1000万円以上とみられています。
関剛容疑者のプロフィール
名前:関剛
年齢:45歳
職業:会社員
住所:東京都目黒区中町
関容疑者の顔画像
犯行の動機
今回の犯行について関容疑者は「ライターで火をつけた」と容疑を認めているということです。
しかし動機については現在捜査中ということで、はっきりとしたことはわかっていません。
何か明治神宮に恨みでもあったのでしょうか。
それともいたずらのつもりだったのでしょうか。
兎にも角にも、けが人が出なくてよかったですね。
犯行現場
今回の犯行現場は、明治神宮の「本殿西側にある倉庫」ということで、以下の場所になります。
住所:
非現住建造物等放火・建造物侵入の刑罰
非現住建造物等放火
非現住建造物等とは「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」を指します。
非現住建造物等放火の刑罰は、「2年以上の有期懲役」となっています。
建造物侵入
住居侵入罪、建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます(刑法第130条)。
住居侵入罪、建造物侵入罪については未遂も罰せられます(刑法第131条)。
世間の反応
この事件についての世間の反応を紹介します。
「住所不定無職でなかったことにまずびっくりした」
「親、家族、会社の同僚みんな呆れて離れていくでしょうね。( ̄Д ̄)」
「日本人か?日本人か?日本人か?」
「四十男がその金髪で会社員…。でも…何で、コノてのバカは金髪なんだろ?」
終わりに
今回の事件には一体どんな目的があったというのでしょうか。
神聖な場所でのこうした行為は決して許されることではありません。
しっかりと責任を果たしていただきたいですね。