新聞の購読を断られたことに腹を立て、アパートに火をつけようとしたとして、東京都足立区の新聞販売店の元従業員の男が逮捕されました。
今回はこの事件について、犯行の動機や、犯行現場について調べてみました。
事件の詳細
放火未遂の疑いで逮捕されたのは、東京都足立区の会社員、星大輔容疑者(33)です。
星容疑者は平成28年4月、ライターと新聞紙などを使い、東京都足立区足立のアパートに火を付けようとして、壁の一部を燃やした放火未遂の疑いがもたれています。
星容疑者は平成28年当時、新聞販売店の従業員で、被害にあったアパートには新聞購読の勧誘で訪れていたということです。
調べに対し星容疑者は「購読を断られたことにいらいらして、火をつけた」と供述しているということです。
現場で見つかったたばこの吸い殻から星容疑者のDNAが検出されていて、周辺で起きた他の不審火の現場でも、同じように吸い殻から星容疑者のDNAが検出されているとのことです。
警察では、星容疑者が放火を繰り返していた可能性があるとして、余罪について調べています。
星大輔容疑者のプロフィール
名前:星大輔
年齢:33歳
職業:会社員
住所:東京都足立区
星容疑者の顔画像
犯行の動機
今回の犯行について星容疑者は、「購読を断られたことにいらいらして、火をつけた」と供述しています。
勧誘失敗による犯行ということですが、営業をしていれば断られることなど日常茶飯事でしょうから、そんな理由で犯行に及んだのだとすればいささか幼稚な気がします。
さらに今回の現場や、その他に不審火があった現場には星容疑者のDNAがついたたばこの吸い殻が発見されたということで、余罪があることはほぼ確定でしょう。
新聞を断られた家には火を放っていたということでしょうか。
もしくは火をつけたくなるほど酷い断られ方をしていたか…。
いずれにせよ放火をしていいことにはなりませんね。
犯行現場
今回の事件が行われた場所は、「東京都足立区足立のアパート」ということで、以下の辺りになります。
放火未遂の刑罰
現住建造物等放火罪は、人が住居に使用している、または人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船など)を放火により焼損させることを内容とする犯罪です。
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役」とされていて、かなり重い刑罰となっています。
現行の法律上、殺人罪と全く同等の法定刑とのことです。
今回は未遂ということで、「現住建造物放火罪の未遂は刑法112条で処罰される」ということですので、刑法112条はというと「未遂罪」ということで「第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する」となっています。
では108条と109条1項は何かというと、以下のようになっています。
108条(現住建造物等放火)「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
109条1項(非現住建造物等放火)「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」
ということは、今回の場合は人が住んでいる家ですので、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適応される可能性があるということですね。
世間の反応
今回の犯行について世間の反応を紹介します。
「ストレスを自身で解決できず、自分は一切責めず、親や物にあたる。この場合は放火だが、そういう思考の人って多いよな」
「放火する方が悪いのは言うまでもない。ただ我が家では、勧誘をお断りする時は必ずひと言付け加えます。「すみません。うちは結構です。ごめんね〜」」
「器物損壊とか、放火とか、割と厳しい罰があるの知らないのかな。まぁ、そういうことなので、こういう事になったのでしょうけど。未遂で済んでよかった、被害少なく危険な犯罪者が逮捕されたのだから。」
「どこの新聞会社なのだろう。」
終わりに
勧誘活動をしていれば断られることもしばしばあるはずです。
それにいちいち腹を立てていては仕事になりません。
容疑者はもう少し大人になる必要があったようですね。
その上で、今回の犯行についてしっかりと反省していただきたいですね。