水戸署は8日、茨城県水戸市の水戸税務署職員の男を道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
今回はこの飲酒運転について、ことの経緯など調べてみました。
犯行の詳細
水戸署は8日、水戸市石川1の水戸税務署職員、松本拓巳容疑者(22)を道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、現行犯逮捕しました。
松本容疑者は8日午前5時半すぎ、水戸市見和1丁目の県道から同市姫子1丁目付近まで、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。
松本容疑者は県道でタクシーと接触する事故を起こして走り去り、その後、店舗の駐車場で車2台と建物の外壁にぶつるなどの事故を起こしました。
タクシー運転手の男性が追い掛けて110番し、駆け付けた警察官が呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコールを検出したということです。
幸いけが人はなかったということです。
松本拓巳容疑者のプロフィール
名前:松本拓巳
年齢:22歳
職業:水戸税務署職員
住所:茨城県水戸市石川1
顔写真については特定に至りませんでしたので、公開され次第更新していきます。
犯行の動機
今回の犯行について、松本容疑者のコメントなどは発表されていません。
事故が発生した時間が朝方ということから、もしかしたら仮眠を取った後、酒が抜けたと思い運転を再開したもかもしれませんね。
もしくは朝まで飲んでいたか…。
詳細は不明ですが、以上のような状況だとすれば、よくある酒気帯び運転の検挙理由ですね。
犯行現場
今回の犯行が行われた現場は、「水戸市見和1丁目の県道から同市姫子1丁目付近まで」ということで、以下の辺りになります。
水戸市見和1丁目
水戸市姫子1丁目付近まで
見和から姫子までは同じ市の隣の町内のようですね。
「見和1丁目の県道」ということで、「県道177号線」ですと見和から姫子まで直通になっているので、この道路を通過したのでしょうか。
酒気帯び運転の刑罰
酒気帯び運転(飲酒運転)は体にアルコールを保有した状態で車の運転してしまったときの違反です。
酒気帯び運転は体に保有されたアルコールの量により違反となるかどうかや、違反点数が変わってきます。
呼気1リットルあたりのアルコール量が0.15mg未満である場合は酒気帯び運転ではありますが、違反とはなりません。
呼気1リットルあたりのアルコール量が0.15mg以上、0.25mg未満の場合は軽い酒気帯び運転となります。
この時の違反点数は13点。さらに他の違反と合わせて違反行為をしてしまった場合は、より多くの点数が減点されます。
違反点数13点は、前歴がない方にとっては免許の停止90日となります。
しかし違反前歴があった場合、免許の停止ではなく、取り消しの対象となってしまいます。
呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg以上となるとより重い酒気帯び運転となります。
0.25mg以上であれば何mgであっても違反点数は25点です。
この場合、他の違反と併せてより大きな点数が減点されることはありません。
ただし事故を起こしてしまうと、減点が増えます。
ちなみに減点25点は、一発で免許取り消しです。
終わりに
飲酒運転は、それが故意でなくても犯罪は犯罪です。
今回数件の事故を起こしているにもかかわらず、けが人がいなかったのが本当に幸いでした。
重大な事故につながることもありますので、飲酒運転は絶対にしてはいけません。
松本容疑者におかれましても、自分のやってしまったことの重大性を自覚していただき、今後酒を飲んだ状態での運転は辞めていただきたいですね。