15日、自宅で大麻草を栽培したとして、横浜市の無職の男が大麻取締法違反(営利目的栽培)の疑いで現行犯逮捕されました。
今回はこの事件について、犯行の動機や現場などについて調べてみました。
事件の詳細
大麻取締法違反(営利目的栽培)の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県横浜市中区本牧三之谷の無職、川崎清和容疑者(41)です。
川崎容疑者は14日、自宅マンション内で、大麻草208本(末端価格2080万円相当)を営利目的で栽培した疑いがもたれています。
大麻栽培の道具を販売する店に出入りしていたことから、県警が自宅を家宅捜索し、今回の犯行が発覚しました。
川崎容疑者は調べに対し「栽培していたことは間違いないが、営利目的ではない」と供述し、容疑を一部否認しているということです。
川崎清和容疑者のプロフィール
名前:川崎清和
年齢:41歳
職業:無職
住所:神奈川県横浜市中区本牧三之谷
川崎容疑者の顔画像
川崎容疑者の顔画像については、情報が入り次第更新していきます。
犯行の動機
今回の犯行について川崎容疑者は、「栽培していたことは間違いないが、営利目的ではない」と、容疑を一部否認しているということです。
営利目的でないのであれば、一体何のために栽培していたのでしょうね。
考えられることとしては、
・本当は大麻を販売して生計を立てるため
・販売ではなく自分で使用するため
・誰かに依頼されていた
などが挙げられます。
詳細は情報が入り次第更新していきます。
犯行現場
今回の犯行が行われた場所は、川崎容疑者の自宅マンションということで、以下の辺りになります。
大麻取締法違反(営利目的栽培)の刑罰
大麻を所持・譲受・譲渡した場合の罰則は、5年以下の懲役です。
営利目的だった場合は7年以下の懲役となり、さらに200万円以下の罰金の併科になる可能性があります。
また大麻を栽培・輸入・輸出した場合の罰則はさらに重く、7年以下の懲役となっていて、営利目的の場合は、10年以下の懲役、場合によっては300万円以下の罰金が併科されます。
今回の場合、営利目的の疑いがあるということですので、上の図の「10年以下の懲役、場合によっては300万円以下の罰金」となる可能性があります。
終わりに
大麻関係では様々な行為が犯罪として取り上げられ、ほとんどの行為が禁止されています。
どの行為も知らなかったでは済まされません。
容疑者もいけなことだということは認識していたはずですので、この機会に再度どういった行為が禁止されているか、再確認していただきたいですね。