会社の社員寮から液晶テレビなどを盗んだとして、神奈川県警鶴見署は6日、東京都小平市回田町の自称アルバイト、木村利行容疑者(50)を窃盗の疑いで逮捕しました。
なぜこのようなことをしてしまったのでしょうか。いろいろと調べてみました。
事件の詳細
木村容疑者は3月25日午前11時頃から4月11日午後5時頃までの間に、横浜市鶴見区大東町のアパートの一室から液晶テレビや炊飯器など計4点(約4万7千円相当)を盗んだ疑いがもたれています。
鶴見署によると木村容疑者は犯行当時、派遣社員として鶴見区内のガラス加工会社に勤務し、社員寮であるアパートで生活していました。
しかし4月9日から出社しなくなったため、同社の担当者が寮内を確認したところ、木村容疑者の姿はなく、備品である液晶テレビなどがなくなっていたということです。
相談を受けた鶴見署の捜査で、テレビが川崎市内の古物商に売却されていたことが発覚し、窃盗事件として行方を追っていたところでした。
木村容疑者は容疑を認めているということです。
木村利行容疑者のプロフィール
名前:木村利行
年齢:50歳
職業:自称アルバイト(鶴見区内のガラス加工会社勤務)
住所:東京都小平市回田町
顔写真については特定にいたりませんでしたので、情報が公開され次第更新していきます。
犯行の動機
今回の窃盗が行われた動機について、明確な動機はまだ公開されていません。
しかし自分が使っている社員寮の部屋から備品の家電製品を盗んでとんずらするくらいですので、かなり貧窮していたのではないでしょうか。
もしかしたら仕事に嫌気が差し、どうせ辞めるなら何か戦利品をもらっていこうと考えたのか。
定かではありませんが、転売していたことを考えると、金目的だったと考えるのが妥当でしょう。
犯行現場
今回の犯行が行われた場所は、木村容疑者が務めていた職場の社員寮で、「横浜市鶴見区大東町のアパートの一室」ということで、以下の辺りになります。
住所:神奈川県横浜市鶴見区大東町のアパート
窃盗の刑罰
窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
懲役刑の場合は、1ヶ月から10年の範囲で言い渡されるそうです。
初犯の場合は不起訴処分や罰金刑で済むことが多い傾向がありますが、事件が悪質なケースでは初犯でも懲役刑が科せられることもあるということです。
今回の場合、木村容疑者の犯行の悪質性がどの程度のものかで、刑罰の度合いが決まってくるでしょう。
終わりに
今回の事件は、おそらく金銭的な目的であった可能性が高いと思われますが、それにしてもすぐバレてしまいそうな社員寮の備品を盗むという行為になんとも浅はかさを感じてなりません。
それほど貧窮し、追い込まれていたということなのでしょうか。
いずれにしても、窃盗で金銭を得ようということ自体間違っていますから、自分のしたことの重大さをしっかりと認識していただきたいですね。