預かっていた知人の10代の少女にわいせつ行為をしたとして29日、福井市の寺の住職が逮捕されました。
今回はこの事件について、犯行の動機や、犯行現場、容疑者の人物像など調べてみました。
事件の概要
監護者わいせつの疑いで逮捕されたのは、福井県福井市荒木別所町にある「専通寺」住職・藤井秀真容疑者(70)です。
藤井容疑者は知人女性の10代の娘を、世話や教育を行うため預り寝食を共にしていましたが、寺の隣にある自宅において、わいせつな行為をした疑いがもたれています。
少女の母親からの通報で事件が発覚しました。
調べに対し藤井容疑者は、容疑を認めているということです。
藤井秀真容疑者のプロフィール
名前:藤井秀真
年齢:70歳
職業:「専通寺」住職
住所:福井県福井市荒木別所町
藤井秀真容疑者の顔画像
藤井容疑者の顔画像については、現在報道されておらず公開もされていませんでした。
寺院のホームページにも掲載されていませんでした。
こちらについては情報が入り次第更新していきます。
犯行の動機
今回の犯行について藤井容疑者は、調べに対し容疑を認めているということです。
しかし犯行の動機については、はっきりとしたことはわかっていません。
考えられることとしては、
・女の子に欲情してしまった。
・欲望が抑えられなかった。
・最初からわいせつ目的で預かった。
・自分はわいせつと思っていなかったが、わいせつ行為と捉えられてしまった。
などが挙げられます。
いずれにせよ、自身の欲望が抑えられなかったことは事実ですね。
余談ですが、お釈迦様は悟りの境地に至る前の修行の身の頃、様々な欲望を振り払い悟りを開いたと言われています。
そんなお釈迦様の教えの伝承者とも言える住職ですが、今回の事件でもって神仏に仕える者としては失格といったところでしょうか。
犯行現場
今回の犯行が行われた場所は、「福井県福井市荒木別所町にある「専通寺」、そこに隣接する自宅」ということで、以下の場所になります。
専通寺について
今回事件のあった専通寺については、寺院のホームページがありましたので、下記に示しておきます。
浄土真宗のお寺のようです。
監護者わいせつの刑罰
監護者わいせつ罪は、刑法179条1項において定められている犯罪行為で、平成29年に作られた歴史の浅い犯罪です。
18歳未満の者を監護する立場の人間が、その影響力を利用してわいせつな行為をした場合に適用されます。
法定刑は、「6ヶ月以上10年以下の懲役」となります。
これは強制わいせつ罪と同じ懲役刑です。
監護者わいせつ罪の新設前まで適用されていた「児童福祉法違反」には罰金がありましたが、監護者わいせつ罪には罰金刑ありません。
よって執行猶予がつかなければ、懲役刑を受けることとなります。
世間の反応
今回の犯行について、世間の反応を紹介します。
「70歳になっても性欲はあるんだなあ」
「またわいせつ坊主か」
終わりに
お寺でこうした事件が発生してしまうと、檀家さんは心底がっかりするでしょうね。
自分が一体どういった立場の人間なのかということを、再度しっかりと認識・自覚していただきたいですね。